中国焦点-離婚した夫婦の愛犬預かり

中国のある裁判所で、ペットの親権をめぐる離婚訴訟が成功裏に裁かれました。

この件の当事者は、2015年に結婚した、子どものいないラブラブなカップルでした。ペット好きということもあり、結婚中は可愛いコーギーを飼っていました。 

諸事情により関係が破綻し、2022年4月、夫婦は裁判所に離婚訴訟を提起することを選択しました。裁判の審理後、双方は離婚に合意し、すぐに家や車などの家財の処分について合意しました。

しかし、愛犬の所有権をめぐって重大な意見の相違があり、熱い議論が交わされ、お互いに譲りませんでした。両者とも、コーギーは長い間、家族であり、生活の大切な一部であると考えていたというのです。

裁判所は、婚姻期間中に夫婦双方が購入・飼育していたペットは、中華人民共和国民法第1062条第5項の「その他共同所有すべき財産」に該当すると判断しました。

「ただし、夫婦の共有財産は離婚時に分割請求が可能ですが、ペットは生き物であり、夫婦との日常的な付き合いの中で実際の感情の蓄積があり、現物分割は困難です。したがって、ペットは他の財産とは本質的に異なるものである。」と、担当の裁判官は語りました。 

様々な要素を考慮して、最終的には、本件では犬の所有権は妻にあること、犬の月々の世話代は夫が負担すること、犬の医療費は各自が半分ずつ負担することが調停調書で合意されました。

また、夫が事前に連絡することで、妻が通常働いている間に犬を訪問できることを口頭で合意しました。

著者メモ:

心温まるニュースです。夫婦の関係は破綻していたものの、二人とも愛情深く、責任感の強い方で、犬を心の底から家族として見ていたことがよくわかります。

裁判官の理屈も評価できます。現行法ではペッと犬は「物」としてしか扱えないが、裁判官も「ペットには命があり、他の物とは本質的に異なる」と指摘しました。最終的な判断は、離婚の際の未成年の子供の親権と同じように、非常に「擬人化」されたものでした。最終的にはすべての当事者に受け入れられました。これは先例となるケースであり、今後のペットの親権裁判の基礎となるものでしょう。