ブリーダーやペットショップでの飼育環境向上や悪質な業者を無くすために「飼養管理基準省令」が2021年6月から施行されていますが、長野県松本市で400匹以上の犬の虐待が発覚し、動物愛護法違反で起訴された悪質業者がいます。このような業者に対する指導や処分が出来なかった自治体の責任も問われます。
新省令が全国で適切に運用されているのか、動物愛護行政を担うすべての都道府県、政令指定都市、中核市に対して昨年12月に行った調査結果を朝日新聞が発表しました。
結果:(回答率100%)
繁殖業者やペットショップに対する監視や指導を担うのは107の
自治体がありそのうち:
- 今年度中に業者への立ち入り検査を終える予定:35自治体
- 2022年度中に立ち入り検査を終える予定:24自治体
わずか5割程度しか立ち入り検査のめどがたっていないことが分かりました。立ち入り検査なしでは、勿論、新省令に沿って動物が適切に扱われているのかどうか判断はできません。悪徳業者を淘汰し、動物達に適切な飼育環境をもたらすために、立ち入り検査推進の障害を解明することが必要です。
世界愛犬連盟は、この動物愛護管理法の新省令が一刻もはやく適切に機能することに期待しています。