[台湾焦点] 台湾の動物保護意識はどの程度構築されたのか?

台湾の動物保護意識はどの程度構築されたのか? この問の答えは立法院における動物福祉関連の法案の数から明らかです。

1998年10月に公布・施行された動物保護法は 制定されてから22年間で14回改正され、 法律改正の頻度はさらに増しています。 世間の動向を考慮する議員は、 動物福祉の向上に全力を注いていることがわかります。 2020年2月に就任した議員らは、 特にこの現象を反映しています。 会期の第一回(2月~5月)、第2回(9月~12月)の期間中の法案提出は合計で14本。 そのうち9本が「動物保護法」の改正案、 4本が「野生生物保護法」関連、 残りの1本は基本法改正が大いに期待されています。 彼らはそれぞれ、 

台湾立法院の第1回と第2回の会期中における動物関連の改正案は14本に達し、 新世代の「動物保護議員」が徐々に生まれ始めています。 写真左から、羅致政議員(2本提出)、 鄭麗文議員(憲法改正を含む3本提出)、 陳亭妃議員(2本提出 )です。 

基本法、 動物保護法、 野生生物保護法の順に、様々な提出法案の内容を以下に示します。

1. 基本法改正:

WDA世界愛犬連盟を含む8つの動物保護団体で構成される「動物保護法制化運動連盟」は、2020年初めに「動物保護を基本法に含める」ことを議員に提案し、 4大政党を訪問し、様々な政党からの回答を受けました。

結果として、 国民党の鄭麗文議員は、 10月初旬に「中華民国憲法第15条草案」を先制的に提出し、 既存の「動物保護法」は法的地位が不十分であり、 地域の宣言と政策としてのリーダーシップの機能を欠いていると指摘しました。「基本法」は、「動物保護法」の法的基盤を強化し、 動物保護に対する地域としての決意を宣言するものです。

「中華民国基本法 第15条改正草案」内容―

「第15条 地球の持続可能な発展を維持し、 生命を尊重するために、 政府は生物多様性を保証し、 動物とその生活環境の保護を重視すべきである。

台湾は動物福祉の価値、 ビジョン、 法制度を仕上げる必要がある。 動物やその生息地に不適切な違反がある場合は、 市民または、公益団体は省庁、企業、個人に対して訴訟を起こすことができる。」

他の3つの政党も後に独自の基本法改正案を提出し、 誰もが動物のための最高の福祉を比較し、 見出すことができるようになることを期待しています!

2. 「動物保護法」改正案:

「第29条改正案」羅致政議員提出― 多数の動物を所有または管理する特定のペット卸売業者とペットの展示販売をする業者をターゲットにしています。 動物を遺棄した場合の罰則強化と罰金の支払い義務。 動物の閉じ込め料。

「第1条と3条の改正案」 陳亭妃議員提出― 動物の権利保護のための立法を強調し、「動物保護法」の関連規定を完全なものにする。「動物福祉の向上」を追加し、 第3条10項の動物虐待の定義に「過失すぎる」という文を追加する。

  • 「第25条改正案」 鄭麗文議員提出― 深刻な状況で動物を虐待又は殺害する常習犯は、 治療やカウンセリングなどの対策が必要であると評価された場合は、 それは強制されるべきであると主張。
  • 「第5条改正案」鍾佳濱議員提出― 18歳の若者が市民投票の権利を有し、 刑法上の行為に完全に責任があり、 兵役義務があることを考慮すると、 ペットを飼う年齢制限を20歳から18歳に変更すべき。
  • 「第22条改正案」楊曜議員提出― ペット飼育農場の検査、 ペット取引、 ペット育成事業の検査を行う権限が必要であり、 定期的に検査報告書を発行し、 関連する企業に規則の遵守を促す。規制。
  • 「第14条-3新草案」許智傑議員提出― 公共シェルターの動物数が増えているため、 動物を飼育する民間シェルターの支援が必要です。 しかし、民間シェルターは管理体制が整っていません。 規制が質の低いシェルターの存在をもたらしました。 したがって、 動物虐待を減らすために、 民間シェルターは検査を申請し、 審査されなければならないという新規制が追加された。
  • 「第5条改正案」謝衣鳳議員提出― 18歳の若者は市民投票の権利をもち、 刑法上の行為に完全に責任があり、 兵役義務があることから、 ペットの所有者になれないことは明らかに国際的な傾向やニーズに反しており、ペットの飼い主年齢制限を20歳から18歳に早められるべき。

(著者メモ:この改正案は鍾佳濱議員提出の改定案とよく似ています。 謝衣鳳議員はであり、同じ問題を異なる政党で提議した例です。)

  • 「野良動物に関する特別章」の追加提案  鄭麗文議員提出― 殺処分ゼロ政策の実施から、 野良動物問題が浮上している。 野良動物に関する特別章が追加され、 野良動物の定義を明確にし、 捕獲基準とその責任を設定した。 中央省庁は狂暴な犬から住民と保護し、 住民に害を及ぼさない犬の生存権を尊重するために、 野良動物の消毒や病気治療を行う専門チームを設立した。

(著者メモ:第13条に あらたに14項が追加され、 野良動物とは飼い主のない犬や猫をさすことが示された。)

  • 「第14条-1項と 第30条改正案」羅致政議員提出― 動物の捕獲にあたり不適切な方法を避けるための提案。 動物に痛みや、 危害を加えることは生命を尊重する法の精神に反します。「権限を持たない」というフレーズは削除され、 爆発物、 毒物、 動物バサミなどの使用はできない。

「野生生物保護法」改正案:

  • 「第4条と 第6条改正案」 陳亭妃議員提出― 野生生物保護に関して、 中央省庁当局は調査研究と野生生物保護を行う野生生物研究機関を設立。 リストの更新期間が指定されていない。 情報の正確性維持のためにリストを毎年更新するように改訂する。
  • 「第55条-1の草案の追加」蘇治芬議員提出― 環境法における公益訴訟条項の明確な規定を考慮して、 アメリカやドイツなどの先進国は環境保護の目的以上のものを有しています。 動物保護を目的とした民事訴訟または公益訴訟、 公益訴訟条項には野生動物を保護する目的を明示的に追加。
  • 「第12条-1と、 第23条改正草案」鄭正謙議員提出― 野生生物に関する中央省庁の調査資料は深刻なほど不十分であり、 絶滅の危機に瀕している種の回復に必要な策をとることは困難です。 絶滅の危機に瀕している野生生物の回復計画と目標を策定し、 その回復のために補助金や手数料支給といった方法などを活用して民間の参加を奨励する必要がある。 
  • 「第17条、第19条、第21条改正草案」孔文吉議員提出― 先住民族居住区に住む先住民と彼らの狩猟の伝統を保護するために、 管轄当局に報告することなく、野生動物の狩りや屠殺が可能であり、 また、先住民は「非営利の自家消費」のために野生動物を狩り、屠殺、使用することができると付け加えられている。 長年にわたり、野生生物保護のために人が出入りしているが、 土地や財産に被害を被った場合に苦情を申し立てるすべがない。

(著者メモ:2016年、孔文吉ji議員は、「先住民の狩猟権を守る」という理由から野生生物保護法の改正案を提出し、 動物愛護団体から強い批難をあびたものの、 改正案はみごとに可決された。 保全野生動物の狩猟と殺害は第51条-1に含まれており、 無断の狩猟や殺害に対する罰則は2万元~10万元の罰金であり、懲役刑は免除されている。 今回の先住民の狩猟権を緩和する改正は、間違いなく両者の感情を爆発させるだろう。 攻守の闘い。)

14の改正案のうち、 3本はZheng Liwen議員提出、 2本は、Luo Zhizheng議員と楊庭議員により提出され、 新しい「生命保護議員」の概要が明らかになった。