2021年3月19日、台湾司法院前に約60の動物保護団体や動物愛護団体からなる特別請願団が集結。 特別請願団は請願は正義であり、市民には法を解釈する権利があります。 野性動物の生存権保護、 特に野生動物の保護活動をしています。 請願内容には先住民に関することが含まれており準備期間はわずか3日ですが、 参加団体は請願書の司法による受け入れの可否に関わらず、この行動は動物保護の歴史の1ページになると確信しています!
「ブヌン族猟師、王光碌の事件」が始まりです。 王光碌は野性動物を狩り続け、2013年にカモシカとキョンを散弾銃で撃ったのです。 王光碌は「銃刀法規制」と「野生動物保護法」に違反したとして2015年に3年6か月の懲役刑を宣告されました。 先住民らは、法の解釈をめぐり判決が基本法違反であるとして不服を申し立てました。 法解釈の結果は2021年4月9日に発表される予定です。
法解釈が、先住民族が法的制限を受けない狩猟権を持っていると結論付けるならば、 台湾の野生動物保護規範は崩壊するだろうと多くの動物保護団体が懸念しいています。 彼らは最も脆弱な野生動物のため、民族の調和を考慮に入れ街で声をあげることにしたのです。 慎重な検討を求める際に共同声明はとても有効です。 以下が動物保護団グループによる共同声明文の全文です:
「狩猟文化」と「狩猟の権利」は別ものである
民族の調和と環境生態を維持するために司法が先住民文化、
生態学的保全、動物保護の法的利益を平等に考慮することを祈ります
先住民による野生動物の狩猟、屠殺、利用に関する基本法解釈請願書に対する司法判断が4月に発表されます。 その決定は歴史的な判断となるでしょう。 動物保護グループは、この件において最も害を被る動物のために一致団結して司法と社会に訴える: 狩猟は特定の民族や個人の「権利」であってはならない。 基本法は全ての民俗の文化と台湾の生体学的環境を平等に保護しています。 民族の調和と環境生態維持における環境保護の法的利益と先住民の文化をバランスよく考慮することが求められる。
動物保護団体の共同の主張:
1. 「先住民族の言語と文化」 と 「環境及び生態保護」は、いずれも基本法第10条によって保護される法的利益である。「狩猟文化」と「狩猟の権利」は決して同等ではない。 民族によってそれぞれ狩猟や漁の方法があります。 地域間を束ねる地方組織は、様々な民族と地域とのつながりを管理するために適切な規制策定に参加します。 狩猟や漁は必用不可欠です。
2. 「文化」とは、周囲の生活の変化に応じて、人間社会が調和し、表現してきた生き方です。 したがって「文化」とは、一定の流れと変化の過程である。 世界中のあらゆる民族の文化は、環境の変化や社会の発展や全人類共通の課題である生態環境に伴って進化しています。 共生のために狩猟者資格、狩猟方法、 狩猟動物数、 狩猟期間、 狩猟地域、返還システム、などなど、狩猟や漁の慎重な規制が必要です。 全ての野生動物の保護状況と調整管理システムに対応する必要があります。
3. 野生保護動物は特別に保護されており、特定の個人による狩猟や、虐待、狩猟、屠殺、取引を行うことすら許されていません。 現在の野生動物保護法は先住民族の文化を尊重し、伝統的な文化儀式に基づく一般的な野生動物の狩りや屠殺の道を残してあります。 もし、野生動物の狩猟と保護が許されるのであれば、先住民族もその例外ではありません。 完全に開かれた狩猟特権は基本法の原則である平等と比例に反することになります。
4.移行期の正義に基づき、基本法が依然として先住民族の地位、政治への参加、社会的及び経済的な権利において不平等な扱いを受けているかどうか見直すべきである。 不可逆的な野生動物保護と生態環境に戻づく移行期の正義を許すべきではない。 また、比例の原則を犯すべきではない。
5. 先住民族の文化に対する尊重と保護は、狩猟する者の「権利」を保証するものではなく、多文化主義に対する基本法の肯定を映し出しています。 生命に危害を加える「権利」であってはならない。 法律で経済動物の屠殺と利用を認めていたとしても、動物福祉の維持を考慮したうえで屠殺方法に関する規制がなされなければならない。 科学者による動物実験に関する監督システムや 狩猟、漁業関連の規制基準も同様であるべきです。
動物達にとっても他者にとっても不利益の度合いは等しいのです。 民族と環境の調和を維持するために、先住民族の文化、生態環境の保護、動物保護法のバランスを考慮するよう裁判官に強く求めます。