2019年の動物愛護管理法の改正により、愛護動物のみだりな殺傷に係る罰則は、それまでの懲役2年以下又は2百万円以下の罰金から、懲役5年以下又は5百万円以下の罰金に大幅に引き上げられました。一方で、動物虐待の検挙数は、ここ5年で約2倍に増加しています。
動物虐待を減らしていくためには、厳罰化された法の趣旨を浸透させるとともに、行政の対応の強化、虐待が疑われる事案への迅速な対応などが必要です。環境省は、自治体職員が参照すべき情報や対応の手順を分かりやすく取りまとめたガイドラインを3月29日付けで、関係省庁及び関係自治体に冊子を送付しました。
このガイドラインは、地方自治体等が虐待を受けるおそれのある事態や動物虐待などの事案を察知した際に、円滑な対応を行えるよう、基本的な考え方、基礎的な知識、対応の流れなどを整理し、現場での適切な対応をとるために作成されました。都道府県などの畜産、公衆衛生などの動物関係部局や、警察、獣医師会等の関係者においても参考となる内容となっています。
虐待が疑われる動物や現場を発見した時の対処法や記録の取り方などの 詳しい解説と、必要な情報を確認しながら記載できるチェックシートの雛形も添付してあり、積極的な活用と虐待防止が期待されます。
虐待から動物を守るために、疑わしいと感じた時には躊躇せずに、まずは自治体や警察に相談しましょう。
ガイドライン全文はこちらから: full.pdf (env.go.jp)