動物保護法は1998年に公布されましたが、地方自治の精神から、県や市町村は同法の大枠を踏襲しつつ、内容を深化させ、より充実させることが期待されています。現在、屏東(ピントン)で法整備が進められています。
台湾で最初に「動物保護自治法」を導入したのは2012年7月の台中市で、12月には台南市も導入しました。また、両市はそれぞれ革新的な施策を提案しており、台中は動物保護基金の設立を提案し、動物保護のための資金不足を補っており、台南では動物保護諮問委員会を設立し、動物保護政策の策定は学者、役人、動物保護団体からなる委員会で検討することを明記しました。
実は台北には1972年から「台北市動物及び犬の管理規制」があり、2012年に「動物保護自治規制」に改正されたのですが、発表が2015年5月にずれ込んでしまったのです。
桃園、高雄、ともに2016年3月に「動物保護自治条例」を導入し、両市とも動物保護諮問委員会を設置しました。
高雄市動物保護自治条例の最も顕著な成果は、動物保護法より2年早く「犬猫食用禁止」の規定を成立させたことです。
その内容は:「何人も、犬や猫の死体、内臓、成分を含む食品を販売、購入、飲食、所持してはならない。」とされており、また、市民が中央政府に立法を促す理由としても使われました。
2016年7月に台東が「野生動物保護自治条例」の実施を発表し、11月には宜蘭が「ペット管理自治条例」を発表しましたが、他の自治体とは異なり、自治条例の範囲を野生動物とペットに定めています。
2019年9月、新竹(しんちゅう)市は「動物保護自治条例」の実施を発表し、市政府は各行政区において、飼い主がペット同伴で利用できるよう適切な公共の場を提供するよう定めています。また、犬や猫の食用を禁止する共同責任条項を課し、雇い主は職場や寮で従業員が犬や猫を屠殺したり、買ったり、食べたりすることを防止するよう求めています。
2022年2月23日に条例が施行された新北市では、犬のリード着用、動物病院による動物虐待の通報、特定ペット業者による個別契約の義務付けなど、6つの新しい施策が可能になりました。
今後、他の自治体が「動物保護自治条例」において、より先進的なコンセプトやアクションを示すかどうかが注目されています。